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最低賃金改定

お久しぶりですm(__)m

台風凄かったですね…北海道で1年に台風が3回上陸するのは観測史上初めてだそうです!皆さまは被害に遭われておりませんでしょうか?

さて、平成28年10月からの最低賃金の目安額が公表されたので

最低賃金に関係するお話しをしたいと思います。

最低賃金(時給)が上がったという話しを聞くと、真っ先に時給の方を想像しますが、正社員など固定給の労働者も最低賃金の存在を忘れてはいけません。

賃金が最低賃金額以上かどうかを調べるには各支給形態に応じて違います。

【最低賃金額以上かどうかの確認方法】

(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※日額が定められている特定(産業別)最低賃金を適用している場合

日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合

月給÷1ヵ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額÷当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数≧最低賃金額(時間額)

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

どの場合も時給相当額に直して判定する事がお分かりいただけたと思います。
では、次に上記単語について補足致します。
①給料の範囲
→基本給+各種手当(精皆勤手当・通勤手当・家族手当除く)
※時間外手当や休日出勤手当などの所謂「残業代」は含まれません。
②所定労働時間
→会社で決めている労働時間の事をいいます。
ちなみに1日8時間、週40時間(一部業種除く)を法定労働時間といいます。
以上の通り、どの支給形態でも最低賃金の確認は必要となりますので
経営者など従業員の給料を管理されている方は今一度ご確認くださいませ。
↓各都道府県の最低賃金↓

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