社会保険料改訂の時期
最近、ブログ更新を週1回から週3回に増やしました。が、
FACEBOOKへのシェアは週1回なので気付かれない方も多いかもしれません。
(もしかしたらこのブログも気付かれずに終わっているかもしれない…笑)
なので、この記事をご覧いただいている方は弊社ブログの愛読者と勝手に推測します^^
いつもブログをご覧いただきありがとうございます^^
さて、以前私が書いた記事の続きのお話し・・
社会保険に加入している事業者様は「算定基礎届」という書類を7月頃に提出したと思います。
その算定基礎届を元に「標準報酬決定通知書」という書類が日本年金機構から送られ、その通知書に記載されている標準報酬に対する社会保険料を加入者から徴収します。
この標準報酬は9月分給料から適用されるので、
「月末締め’’翌月’’○日払い」の事業者様は、10月支給分の給料から新しい標準報酬を使って計算しなければなりませんので、給料計算担当者の方は忘れないようにしてくださいね!
標準報酬決定通知書イメージ画像

※新しい決定通知書は縦様式です